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【事例付】特定商取引法に基づく表記の書き方
- Web制作全般
ネットショップのような、Webサイトを通じて商品やサービスを販売する場合は、特定商取引法の通信販売にあたります。そのため、『特定商取引法に基づく表記』が必須です。この記事では、特定商取引法の概要と、表記が必要な項目について解説します。表記テンプレートも用意していますので、ぜひ参考にして下さい。
■別記事「【事例付】顧客に信頼される会社概要の作り方」「【例文付】よくあるご質問・Q&A・FAQの作り方」「【事例付】『お客様の声』の作り方と見本」も併せてお読みください。
特定商取引法とは?
通信販売や訪問販売といった、事業者と消費者の間でトラブルになりやすい取引方法に対して、消費者の利益を守るために制定された法律です。特定商取引法では、事業者が守るべき行政規定と、クーリングオフなどの民事ルールが定められています。
法に違反した場合は、業務改善の指示や業務停止命令などの罰則対象になりますので、十分に注意してください。
(参考:特定商取引法ガイド「特定商取引の条文」)
特定商取引法に基づく表記が必要なのはどんな時?
一般的なネットショップや、客の呼び込みを目的としたサービスの場合、表記は必須になります。表記の対象となる『通信販売』が、「ネットの広告を通じて申し込みを受け付けるもの」を含むからです。
知っているネットショップを思い浮かべてみてください。『特定商取引法に基づく表記』ページが作ってあるか、ページがない場合でも、表記義務のある項目は明記されているのではないでしょうか?
基本的に、商品やサービスの販売を目的としたWebサイトは、すべて表記が必要になると考えて良いでしょう。一方で、会社紹介を目的としたWebサイトのような「商品購入や呼び込みを直接的な目的としないサイト」については、表記の必要はありません。
さらに、通信販売事業者が守るルールには、『特定商取引法に基づく表記』以外にも、「誇大広告の禁止」や「顧客の意に反した申し込み誘導の禁止」などがあります。特定商取引法ガイドの通信販売などを確認しておきましょう。
特定商取引法に基づく表記に必要な項目
表記が求められるのは、特定商取引法第11条で定められた下記14項目になります。ネットショップの場合、下記の1から9までは共通して必要な項目です。10以降は、該当する場合のみ必要となります。
- 販売価格
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引き渡し時期
- 購入の撤回やキャンセル方法
- 事業者の名称、住所、電話番号
- 販売責任者名
- 申し込みの有効期限
- 販売価格以外に購入者が負担すべき金額とその内容
- 商品に隠れた瑕疵があった場合の対応
- ソフトウェアなど動作環境のある商品は、その内容
- 商品の売買契約が2回以上必要な場合は、その内容
- 商品の販売数量の制限や、特別な販売条件がある場合は、その内容
- 有料カタログなどを送付する場合は、その金額
- 電子メールで広告を送る場合は、事業者のメールアドレス
これらの情報を、消費者が購入前に確認できるよう、わかりやすい場所に明記します。「全てを1つのページにまとめなくてはならない」というルールはありません。しかし『特定商取引法に基づく表記』というページを作り、まとめて確認できるようにしたほうがよいでしょう。
特定商取引法に基づく表記は、クレジットカードや電子マネーなど、決済サービスを申し込む場合、審査の対象にもなります。項目が足りないと判断されれば審査が通りません。分かりやすい場所に、分かりやすく、必要とされる項目をすべて記載することを心がけてください。
特定商取引法に基づく表記のテンプレート
『特定商取引法に基づく表記』のページで使える表記テンプレートです。ぜひご活用下さい。

『送料』『お支払い方法』『返品・交換・キャンセル』など、細かい規定がある場合、ひとつの表におさめようとすると、かえって分かりにくい場合があります。上記のようにリンクを加え、詳細を記載した別ページへ誘導しましょう。
特定商取引法に基づく表記は忘れずに
悪質な販売業者から消費者を守るために、ネットショップを含む通信販売業者に対しては、法律で『特定商取引法に基づく表記』が義務付けられています。
ネットショップを利用する消費者は、実際に商品を手にとって確認することも、販売者の顔を見ることも出来ません。消費者に安心して利用してもらうためにも、『特定商取引法に基づく表記』は重要です。
表記が求められている項目は、消費者だけを守っているわけでもありません。購入前に知っておいてもらうことで、余計なトラブルを防ぐことができます。事業者にとってもメリットに繋がりますので、不足なく表記しましょう。
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