21年4月~総額表示義務化!概要と記載方法【見本付】

特別措置法により長らく猶予されてきた総額表示義務が、2021年4月1日から復活することをご存知でしょうか?総額表示とは、消費税相当額を含めた支払総額を表示することです。事業者ではなく、消費者に対して商品を販売したりサービスを提供したりする「小売」段階の価格表示がすべて対象となります。

チラシや値札はもちろん、ネットショップやホームページ上の表示も例外ではありません。価格表示だけでなく、メールやメールマガジンのテンプレート、カート内の注意書き、特定商取引法に基づく表記やご利用ガイド・よくあるご質問などに記載している「商品価格や消費税に関する表記」も含め、今すぐもう一度確認しましょう。バナーなど画像化している商品価格、事例などに記載している価格も見落としがちなので注意が必要です。

この記事では、総額表示の概要と実例、「こんな場合はどうするの?」といった部分まで解説します。ぜひ参考にしてください。

総額表示義務とは?

簡単にいうと、消費者が確認する価格を「税込価格」で表示することです。実は2004年4月から実施されました。しかし2013年、消費税率が2段階で引き上げられることが決定。総額表示のままだと「増税の度に値札を貼りかえる」など、作業と費用の負担が想定されたことから、2013年10月より「消費税転嫁対策特別措置法(総額表示義務の特例)」が施行され「表示されている価格が税抜か税込か分かりやすい状態であれば一時的に」税抜価格が表示できる状態にありました。

特別措置法で定められた期間は2021年3月31日をもって終了し、4月1日からは総額表示が「義務」に戻ります。総額表示に戻し忘れたものがないか、改めて確認し、未対応のものがあれば至急対応しましょう。

総額表示の目的

税別表示と税込表示が混在していると、次のような消費者の誤認を招きます。

  • 結局いくら支払えばよいのかわからない
  • 安いと思ったら税別だった

子供からお年寄りまで、誰でもすぐに支払い総額が把握でき、安心して買い物ができるようになることが、総額表示の目的なのです。

総額表示の対象

総額表示は、一般消費者に商品を販売したりサービスを提供したりする消費税課税事業者に義務づけられています。例えば、

  • 商品に貼り付けた値札、店頭や棚札の価格表示
  • ネットショップの各商品価格
  • ダイレクトメール・メールマガジンに記載する価格
  • 一般消費者向けの商品カタログ
  • ポップ・チラシ・広告・ポスター など

あくまで「小売」段階の価格表示が対象なので、事業者間の取引は対象外です。例えば同じ商品カタログでも、製造業者が小売店向けに作った商品カタログの場合は、総額表示を行う義務がありません。

また不特定多数の消費者に対する表示のみが対象なので、見積書・契約書・請求書などの表示も対象外となります。ただしホームページで「事例」として価格を表示している場合などは、不特定多数の消費者に対する価格表示に該当するため、総額表示しなければなりません。

総額表示例「OKとNG」

総額表示は原則として、消費者に税込価格がはっきり分かる形で提示します。税抜価格を税込価格と勘違いさせるような表記でなければ、税抜価格を併記しても問題ありません。

逆に、税込価格を記載していなかったり、税込価格より税抜価格のほうが目立ったりするような表記はNGです。税込価格の文字を小さくしたり、文字間・行間を狭くしたり、背景色に溶け込むような文字色を使ってはいけません。

総額表示のQ&A「こんなケースはどうする?」

悩みやすいケースをあげてみました。財務省の『総額表示に関する主な質問』も非常に参考になります。そちらも必ず確認しましょう。

商品に税抜価格が表示されている場合は?

商品に、税抜価格のシールやタグが付いていたり、印字されていたりするケースがあります。総額表示は「消費者が一目で支払い総額を把握できる」ことがポイントなので

  • 店舗の場合、棚札などに税込価格が明確に表示されている
  • ネットショップの場合、商品ページに税込価格が明確に表示されている
  • セット販売する商品の場合、セット価格として税込価格が明確に表示されている

などの場合であれば、商品本体に税抜価格が表示されていても問題ありません。

単価や手数料の表示は?

グラム単位・メートル単位・リットル単位などの量り売りも、総額表示の対象です。また、仲介手数料や取引手数料など、取引金額に対し一定割合を受け取る場合も、総額表示の対象となります。

  • 豚肉 100g 216円(税込)
  • 布地 1m 550円(税込)
  • 取引手数料 取引額の11%(税込)

イートインとテイクアウトが両方あるときの表示は?

イートインとテイクアウトの両方を手掛ける飲食店の場合、お客様の希望によって税率が変わります。イートインとテイクアウトで異なる税込価格になる場合は、次のいずれかがよいでしょう。

  • 両方表示
  • どちらか一方の税込価格を表示し、もう一方の価格についてまとめて店内掲示

イートインとテイクアウトを同一の税込価格にするのもひとつの方法です。
(参考: よくわかる消費税軽減税率制度, 15ページ)

今すぐに、もう一度、確認を!

2021年3月31日をもって、総額表示義務の特例が終了します。店頭の表示やチラシ・広告だけでなく、ネットショップの設定やホームページの記載も今一度確認しましょう。商品自体は総額表示しているのに「サイト内に記載している価格は税抜価格です」といった文言が残っていたりしませんか?画像内に埋め込まれた商品価格の変更を見落としていませんか?

変更作業に時間を要するものもあります。今すぐに、もう一度、抜けているものがないか確認しておきましょう。

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