突然ですが問題です。
目次
Q1. 化粧品に謳えるキャッチフレーズは幾つあるでしょう?
- 5歳若返る
- 驚きのエイジングケア
- 世界で一番売れた美白化粧水
- 開いた毛穴がみるみる消える
- 肌本来の白さを取り戻す
- シミ・そばかすを防ぎます
- 活性酸素を除去
- デトックス入浴剤
- 歯周病を予防するハミガキ
- 髪の毛を太く、長く!
Q2. 健康食品・サプリに謳えるキャッチフレーズは幾つあるでしょう?
- 階段の上り下りが楽になる
- 宿便をだして痩せる
- マイナス5cm、痩せる
- 〇〇医師が認めた脂肪燃焼効果
- ヨーロッパでは花粉症の治療薬
- 血液がさらさらに
- 血液降下作用があるといわれます
- ぐっすり眠れるサプリメント
- さびない体を作る
- 胃もたれすっきり
答えは「ゼロ」!?
実はこれらの表現、すべてNGなのです。
「CMや雑誌の広告、いろんなところで目にする言葉だけど…」と思った方、多いのではないでしょうか。
これらのフレーズは、化粧品ではなく医薬品や医薬部外品であれば、標榜できる場合があります。また健康食品やサプリメントではなく、医薬品や特別用途食品・保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)、もしくは、肉や魚や野菜など、明らかな食品であれば、標榜できる場合があります。
こういった言葉を利用している商品をみかけたら、パッケージやラベルを確認してみてください。「医薬部外品」や「特定保健用食品(特保・トクホ)」などといった記載が見つかるはずです。
耳慣れた言葉でも必ずチェック!
ネットショップを構築するうえで欠かせないキャッチフレーズや商品説明文は、競合店との差別化をはかるうえで、非常に重要な要素です。そのためどうしても、少しでも目をひきたい、興味をもってもらいたい、この商品のよさを分かってもらいたいと、いろんな言葉を安易に使ってしまいがちです。
しかし、オンラインショップに記載するキャッチフレーズや商品説明文や「広告表現」であり、薬機法(旧:薬事法)を遵守しなければなりません。
広告でも同様です。例えばYDN(Yahooディスプレイアドネットワーク)、GDN(Googleディスプレイネットワーク)といったリスティング広告に「画像」として表示する文言についても、薬機法を遵守する必要があります。
「みんなが使っている表現だから」「耳慣れた言葉だから」と安易に使用せず、薬機法を理解したうえで、魅力的なフレーズを考えるようにしましょう。
※薬事法は昨年11月の改正の施行により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と名前が変わり「薬機法」と呼ばれています。
「薬機法」について分かりやすいサイト
YDNが提供している公式ラーニングポータルサイトです。業種別に非常に分かりやすく、まとめられています。
(ログイン不要で内容を見ることができます。)
Yahoo! プロモーション広告 公式ラーニングポータル
楽天のRMSにログインできる場合は、こちらのページも参考になると思います。
(当コラムの冒頭の問題も、参考にさせていただきました。)
健康食品・ダイエット食品・化粧品・医薬部外品・医療用具等の販売について
行政のページにも必ず目を通しておきましょう。
薬食発0721第1号
東京都福祉保健局「医薬品等適正広告基準」
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